イ
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居室を準耐火構造の壁及び床で区画
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ロ
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室内に面する壁・天井・外までの廊下・通路は準不燃材、その他の部分は難燃材
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ハ
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区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8u以下かつ、ひとつの開口部の面積が4u以下
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二
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ハの開口部は防火戸で随時開けることができる自動閉鎖装置付または次の構造による
・随時閉鎖でき煙感知器の作動と連動閉鎖
・居室からから外へ出る廊下には直接手で開く事ができ、かつ自動で閉鎖できる部分を有し、その部分の幅が75p以上、高さ1.8m以上、床面から15p以下であること
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ホ
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区画された部分すべての床面積が100u以下であり、区画された部分に4部屋以上がはいっていないこと
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●既存の建物の場合上記条件に合致しない場合もあります、1000u以上の平屋建ての建物についての特例がこの程示されました。 |
●下記の条件1〜3全てにあえば通常のスプリンクラー設備でなく、水道直結型のスプリンクラー設備でも可能・・要申請(平成20年12月2日付け消防予第314号) |
1.
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床面積が1000u以下ごとに防火区画されている事。 |
2. |
防火区画毎に直接安全な外へ通ずる避難口があること。 |
3. |
床面積を1000で除した数(端数切捨て)以上の介助者が24時間いること。 |
●上記1.2に合致する建物で、下記の条件@〜Bのいずれかにあえば、特例によりスプリンクラー設備は不要です。ただし申請が必要となります。 |